Australian Football League Japan
定款
一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会と称し、英文では、AUSTRALIAN FOOTBALL LEAGUE JAPAN(略称AFL JAPAN)と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市栄区笠間三丁目29番F-501号に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、日本におけるオーストラリアンフットボール競技界を統括し、代表する団体として、日本におけるオーストラリアンフットボール競技の普及及び振興に関する事業を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)オーストラリアンフットボール競技に関する普及及び指導
(2)オーストラリアンフットボール競技に関する環境の開発及び整備
(3)オーストラリアンフットボール競技に関する選手の育成及び強化
(4)オーストラリアンフットボール競技に関する大会の開催、運営及び管理
(5)オーストラリアンフットボール競技力向上に関する事業の実施及び調査研究
(6)オーストラリアンフットボール競技に関する講習会の開催、運営及び管理
(7)オーストラリアンフットボール競技に関する指導員の養成及び資格認定
(8)オーストラリアンフットボール競技に関する普及員の養成及び資格認定
(9)オーストラリアンフットボール競技に関する審判員の養成及び資格認定
(10)オーストラリアンフットボール競技に関する用具の検定
(11)オーストラリアンフットボール競技に関する規則及び規程の制定
(12)オーストラリアンフットボール競技に関する情報の収集、分析、提供及び保存並びにオーストラリアンフットボール競技に関する機関紙及び刊行物の製作、発行
(13)オーストラリアンフットボール競技に関する地域協会の育成
(14)オーストラリアンフットボール競技に関する国際大会及び国際会議等の本邦における開催、運営及び管理
(15)オーストラリアンフットボール競技に関する国際大会及び国際会議等への代表参加者の選定及び派遣
(16)簡易オーストラリアンフットボール競技に関する前各号に掲げる事業
(17)オーストラリアンフットボール競技に関する印刷・出版・メディア事業
(18)オーストラリアンフットボール競技に関する物品販売事業
(19)オーストラリアンフットボール競技に関するイベント企画・立案・請負事業
(20)前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の5種とし、それぞれの資格、会費等については別途定める会員規程に拠るものとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。当法人の入会資格は、当法人の目的に賛同し、この定款、会員規程及び公序良俗全般を遵守できるもののみに与えられる。
(1)正会員
当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した加盟団体の代表者
(2)普通会員
当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した個人
(3)サポーター会員
当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した個人・団体
(4)賛助会員
当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した個人・団体
(5)名誉会員
学識経験者、又はオーストラリアンフットボール競技に関する諸活動に功労のあった個人
2 この法人の加盟団体に関する事項は、理事会の決議を経て加盟団体規定を別に定める。
(入会)
第7条 正会員、普通会員、サポーター会員又は賛助会員として入会するものは、代表理事が別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 入会が認められないときは、代表理事は、速やかに、理由を付した書面をもって本人及び団体、又は企業にその旨を通知しなければならない。
3 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾を得て会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員、普通会員、サポーター会員は、社員総会の定めるところにより、入会金及び会費(年額)を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会の定めるところにより、賛助会費(年額)を納入しなければならない。
3 前2項のほか、事業推進のために特別の費用を必要とするときは、会員は、社員総会の定めるところにより、臨時会費を負担するものとする。
(資格の喪失)
第9条 正会員、普通会員、サポーター会員又は賛助会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届出書を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3)正会員、サポーター会員又は賛助会員である団体が解散したとき。
(4)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員、普通会員、サポーター会員又は賛助会員は、代表理事が別に定める退会届出書を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が各号の一に該当する場合には、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)公序良俗に反する行為、度重なる故意或いは重過失により当法人及び他の会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)この定款若しくは会員規程に違反したとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 正会員、普通会員、サポーター会員及び賛助会員が退会した場合は、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は返還しない。
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
(社員総会の構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第15条 社員総会は、一般法人法に規定する事項及びこの定款に別に定めるもののほか、当法人の運営に関する次の事項を決議する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)理事の選任、解任、職務及び報酬
(6)監事の選任、解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)収支予算で定めるものを除くほかの借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄のうち重要なもの
(9)その他運営に関する重要事項
(社員総会の開催及び招集)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、事業年度の終了日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
3 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的及び招集の理由を示して請求することができる。
4 社員総会の招集は、日時、場所、目的である事項があるときは当該事項を記載した書面を、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、開会の日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、正会員全員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
5 第3項の請求があったときは、代表理事は、その日から1ヶ月以内に社員総会を招集しなければならない。
(社員総会の議長)
第17条 社員総会の議長は、その社員総会に出席した正会員のうちから選出する。
(社員総会の定足数及び決議方法)
第18条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会することはできない。
2 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別に定める場合を除くほか、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
(社員総会での議決権等)
第19条 やむを得ない理由により社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項については、総会開催日の2日前までに議決権を行使しなければならない。
3 第2項の規定により議決権を行使した正会員は、前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
(社員総会における特別決議)
第20条 第18条の規定にかかわらず、次の場合、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(社員総会の議事録)
第21条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第4章 役員
(種類及び定数)
第22条 当法人は、運営上必要な次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任)
第23条 理事は、正会員のうちから立候補を原則として、社員総会の決議をもって選任する。ただし、立候補がない場合、全会員の推薦した者のうちから社員総会の決議をもって選任することができる。また、理事に欠員が生じた場合、その後任者は前任者の推薦した者のうちから社員総会の決議をもって選任することができる。理事選挙規程は別途定めるものとする。
2 代表理事は、理事会の決議により定める。
3 監事は、社員総会の決議によって選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 理事及び監事は、相互に兼ねてはならない。また、監事は、当法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第24条 代表理事は当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。
3 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会が選任する者が、その職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)当法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること。
(4)当法人の業務執行状況又は財産状況について、理事会に出席し意見を述べること。
(任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。ただし、増員により選任された監事の任期については、その残存期間が2年に満たないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで引き続きその職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、役員を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われなければならない。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う社員総会において、決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(理事会の開催及び招集)
第29条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とし、臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から書面又は電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式等によって作成されたもの。)により、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から理事の不正行為等を理由に、書面又は電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式等によって作成されたもの。)により、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
2 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
3 理事会の招集は、日時、場所を示した書面又は電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式等によって作成されたもの。)をもって、開会の日の1週間前までに通知しなければならない。ただし議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4 第1項第2号又は第3号の請求があったときは、代表理事は、その日から2週間以内の日を理事会としてこれを招集しなければならない。
(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、前条第1項第3号の請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(理事会の定足数及び決議方法)
第31条 理事会は、決議に加わることのできる理事の過半数の出席をもって成立する。
2 理事会の決議は、本定款に別に定める場合を除くほか、出席した理事の過半数をもって決する。
(理事会の議決権等)
第32条 各理事は、平等に1人1個の議決権を有する。
2 決議すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。
(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事数及び氏名
(4)決議事項
(5)議事の経過の概要及び決議結果
(6)その他法令で定める事項
2 議事録には、出席した理事及び監事が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 計算
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第36条 当法人の事業報告書、計算書類(貸借対照表、損益計算書)及びこれらの付属明細書は、代表理事が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、社員総会の決議を経なければならない。
2 当法人の収支決算に剰余金が生じた場合は、その全部を翌事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第37条 当法人は、剰余金を分配することができない。
第7章 定款の変更、解散及び合併等
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって変更することができる。
2 前項によりこの定款の変更が発効した場合、代表理事は、書面又は電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式等によって作成されたもの。)をもって、変更発効日から1週間以内に会員に通知しなければならない。
(解散)
第39条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする事業の遂行の不能
(3)正会員が欠けたとき
(4)当法人が消滅する合併
(5)破産
2 前項第1号の事由により当法人が解散する時は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(残余財産の処分)
第40条 当法人が合併又は破産による解散を除く、解散の際に有する残余財産は、当法人と類似の目的を有する他の公益法人に贈与するものとする。
(合併)
第41条 当法人が合併しようとするときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年12月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第43条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 宮坂英樹
設立時理事 藤井崇光
設立時理事 榊道人
設立時理事 久納陽介
設立時監事 山竹正浩
千葉県船橋市宮本9丁目2番10-1004号
設立時代表理事 宮坂英樹
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第44条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
神奈川県横浜市栄区笠間三丁目29番F-501号
久納陽介
神奈川県川崎市宮前区土橋4丁目8番地1 エル・コモド鷺沼304号
榊道人
(委任)
第45条 本規定に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第46条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年12月26日
設立時社員 久納 陽介
設立時社員 榊 道人
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会と称し、英文では、AUSTRALIAN FOOTBALL LEAGUE JAPAN(略称AFL JAPAN)と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市栄区笠間三丁目29番F-501号に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、日本におけるオーストラリアンフットボール競技界を統括し、代表する団体として、日本におけるオーストラリアンフットボール競技の普及及び振興に関する事業を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)オーストラリアンフットボール競技に関する普及及び指導
(2)オーストラリアンフットボール競技に関する環境の開発及び整備
(3)オーストラリアンフットボール競技に関する選手の育成及び強化
(4)オーストラリアンフットボール競技に関する大会の開催、運営及び管理
(5)オーストラリアンフットボール競技力向上に関する事業の実施及び調査研究
(6)オーストラリアンフットボール競技に関する講習会の開催、運営及び管理
(7)オーストラリアンフットボール競技に関する指導員の養成及び資格認定
(8)オーストラリアンフットボール競技に関する普及員の養成及び資格認定
(9)オーストラリアンフットボール競技に関する審判員の養成及び資格認定
(10)オーストラリアンフットボール競技に関する用具の検定
(11)オーストラリアンフットボール競技に関する規則及び規程の制定
(12)オーストラリアンフットボール競技に関する情報の収集、分析、提供及び保存並びにオーストラリアンフットボール競技に関する機関紙及び刊行物の製作、発行
(13)オーストラリアンフットボール競技に関する地域協会の育成
(14)オーストラリアンフットボール競技に関する国際大会及び国際会議等の本邦における開催、運営及び管理
(15)オーストラリアンフットボール競技に関する国際大会及び国際会議等への代表参加者の選定及び派遣
(16)簡易オーストラリアンフットボール競技に関する前各号に掲げる事業
(17)オーストラリアンフットボール競技に関する印刷・出版・メディア事業
(18)オーストラリアンフットボール競技に関する物品販売事業
(19)オーストラリアンフットボール競技に関するイベント企画・立案・請負事業
(20)前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の5種とし、それぞれの資格、会費等については別途定める会員規程に拠るものとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。当法人の入会資格は、当法人の目的に賛同し、この定款、会員規程及び公序良俗全般を遵守できるもののみに与えられる。
(1)正会員
当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した加盟団体の代表者
(2)普通会員
当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した個人
(3)サポーター会員
当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した個人・団体
(4)賛助会員
当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した個人・団体
(5)名誉会員
学識経験者、又はオーストラリアンフットボール競技に関する諸活動に功労のあった個人
2 この法人の加盟団体に関する事項は、理事会の決議を経て加盟団体規定を別に定める。
(入会)
第7条 正会員、普通会員、サポーター会員又は賛助会員として入会するものは、代表理事が別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 入会が認められないときは、代表理事は、速やかに、理由を付した書面をもって本人及び団体、又は企業にその旨を通知しなければならない。
3 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾を得て会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員、普通会員、サポーター会員は、社員総会の定めるところにより、入会金及び会費(年額)を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会の定めるところにより、賛助会費(年額)を納入しなければならない。
3 前2項のほか、事業推進のために特別の費用を必要とするときは、会員は、社員総会の定めるところにより、臨時会費を負担するものとする。
(資格の喪失)
第9条 正会員、普通会員、サポーター会員又は賛助会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届出書を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3)正会員、サポーター会員又は賛助会員である団体が解散したとき。
(4)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員、普通会員、サポーター会員又は賛助会員は、代表理事が別に定める退会届出書を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が各号の一に該当する場合には、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)公序良俗に反する行為、度重なる故意或いは重過失により当法人及び他の会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)この定款若しくは会員規程に違反したとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 正会員、普通会員、サポーター会員及び賛助会員が退会した場合は、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は返還しない。
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
(社員総会の構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第15条 社員総会は、一般法人法に規定する事項及びこの定款に別に定めるもののほか、当法人の運営に関する次の事項を決議する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)理事の選任、解任、職務及び報酬
(6)監事の選任、解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)収支予算で定めるものを除くほかの借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄のうち重要なもの
(9)その他運営に関する重要事項
(社員総会の開催及び招集)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、事業年度の終了日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
3 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的及び招集の理由を示して請求することができる。
4 社員総会の招集は、日時、場所、目的である事項があるときは当該事項を記載した書面を、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、開会の日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、正会員全員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
5 第3項の請求があったときは、代表理事は、その日から1ヶ月以内に社員総会を招集しなければならない。
(社員総会の議長)
第17条 社員総会の議長は、その社員総会に出席した正会員のうちから選出する。
(社員総会の定足数及び決議方法)
第18条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会することはできない。
2 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別に定める場合を除くほか、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
(社員総会での議決権等)
第19条 やむを得ない理由により社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項については、総会開催日の2日前までに議決権を行使しなければならない。
3 第2項の規定により議決権を行使した正会員は、前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
(社員総会における特別決議)
第20条 第18条の規定にかかわらず、次の場合、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 役員の解任
- 会員の除名
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(社員総会の議事録)
第21条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 議事の経緯の要領及びその結果
- 出席した理事、監事
- その他法令に定める事項
第4章 役員
(種類及び定数)
第22条 当法人は、運営上必要な次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任)
第23条 理事は、正会員のうちから立候補を原則として、社員総会の決議をもって選任する。ただし、立候補がない場合、全会員の推薦した者のうちから社員総会の決議をもって選任することができる。また、理事に欠員が生じた場合、その後任者は前任者の推薦した者のうちから社員総会の決議をもって選任することができる。理事選挙規程は別途定めるものとする。
2 代表理事は、理事会の決議により定める。
3 監事は、社員総会の決議によって選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 理事及び監事は、相互に兼ねてはならない。また、監事は、当法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第24条 代表理事は当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。
3 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会が選任する者が、その職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)当法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること。
(4)当法人の業務執行状況又は財産状況について、理事会に出席し意見を述べること。
(任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。ただし、増員により選任された監事の任期については、その残存期間が2年に満たないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで引き続きその職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、役員を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われなければならない。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う社員総会において、決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行に関する決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(理事会の開催及び招集)
第29条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とし、臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から書面又は電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式等によって作成されたもの。)により、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から理事の不正行為等を理由に、書面又は電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式等によって作成されたもの。)により、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
2 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
3 理事会の招集は、日時、場所を示した書面又は電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式等によって作成されたもの。)をもって、開会の日の1週間前までに通知しなければならない。ただし議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4 第1項第2号又は第3号の請求があったときは、代表理事は、その日から2週間以内の日を理事会としてこれを招集しなければならない。
(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、前条第1項第3号の請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(理事会の定足数及び決議方法)
第31条 理事会は、決議に加わることのできる理事の過半数の出席をもって成立する。
2 理事会の決議は、本定款に別に定める場合を除くほか、出席した理事の過半数をもって決する。
(理事会の議決権等)
第32条 各理事は、平等に1人1個の議決権を有する。
2 決議すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。
(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事数及び氏名
(4)決議事項
(5)議事の経過の概要及び決議結果
(6)その他法令で定める事項
2 議事録には、出席した理事及び監事が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 計算
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第36条 当法人の事業報告書、計算書類(貸借対照表、損益計算書)及びこれらの付属明細書は、代表理事が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、社員総会の決議を経なければならない。
2 当法人の収支決算に剰余金が生じた場合は、その全部を翌事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第37条 当法人は、剰余金を分配することができない。
第7章 定款の変更、解散及び合併等
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって変更することができる。
2 前項によりこの定款の変更が発効した場合、代表理事は、書面又は電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式等によって作成されたもの。)をもって、変更発効日から1週間以内に会員に通知しなければならない。
(解散)
第39条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする事業の遂行の不能
(3)正会員が欠けたとき
(4)当法人が消滅する合併
(5)破産
2 前項第1号の事由により当法人が解散する時は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(残余財産の処分)
第40条 当法人が合併又は破産による解散を除く、解散の際に有する残余財産は、当法人と類似の目的を有する他の公益法人に贈与するものとする。
(合併)
第41条 当法人が合併しようとするときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年12月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第43条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 宮坂英樹
設立時理事 藤井崇光
設立時理事 榊道人
設立時理事 久納陽介
設立時監事 山竹正浩
千葉県船橋市宮本9丁目2番10-1004号
設立時代表理事 宮坂英樹
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第44条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
神奈川県横浜市栄区笠間三丁目29番F-501号
久納陽介
神奈川県川崎市宮前区土橋4丁目8番地1 エル・コモド鷺沼304号
榊道人
(委任)
第45条 本規定に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第46条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人日本オーストラリアンフットボール協会を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年12月26日
設立時社員 久納 陽介
設立時社員 榊 道人